宿泊約款
第一条(適用範囲)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第二条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第三条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者においてホテル側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
第四条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧 担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員、又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第五条(お客様の契約解除権)
お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3.お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第六条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(10)その他、各法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第七条(宿泊の登録)
お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)前泊地及び行先地
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
第八条(客室の使用時間)
お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルのホームページに定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1
泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
3.前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要がある時は、客室に立ち入り、必要な措置を取る事が出来るものとします。
第九条(利用規則の順守)
お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
第十条(営業時間)
当ホテル内の各種施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
第十一条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
第十二条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第十三条(契約した客室の提供が出来ないときの取扱)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、私共のホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第十四条(寄託物等の取扱)
お客様がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.お客様が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
3.美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
第十五条(お客様の手荷物または携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2.お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて1か月間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、貴重品、および個人情報を含む物品に関しては最寄りの警察署へ届け、その他の物品は任意に処分いたします。
3.置き忘れられた手荷物または携行品で、飲食物・新聞・雑誌・傘・その他衛生環境上保管に適さない物品は即日処分させていただきます。
4.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第十六条(駐車の責任)
お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
第十七条(お客様の責任)
お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第十八条(免責事項)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果お客様がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第十九条(準拠法と管轄裁判所)
当ホテルとお客様との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第1. 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
お客様が支払うべき総額
基本宿泊料・・・室料及びサービス料
付帯料金 ・・・飲食料金及びその他のサービス利用料
税金 ・・・消費税等法令により規定される諸税
別表第2. 違約金(第5条関係)
契約解除の通知を受けた日
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 |
100% | 80% | 50% | 20% | ― |
1. %は宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
〒292-0831
千葉県木更津市富士見3‐2‐27
TEL.0438-25-1911
FAX.0438-25-1912
Mail. info@kukulu-hotel.jp
→アクセス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |